福島復興再生特別措置法施行令平成二十四年政令第百十五号 第32条(特定公共施設) 法第三十二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。