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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第39条(公営住宅に係る国の補助の特例)

事業主体が、避難指示区域に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者(特定帰還者である者を除く。以下「居住制限者」という。)に賃貸又は転貸するため公営住宅法第二条第七号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第八条第一項ただし書及び第十七条第三項ただし書並びに激甚災害法第二十二条第一項ただし書の規定は、適用しない。 公営住宅法第八条第一項 次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた 事業主体が第十一条第一項に規定する交付申請書を提出する日において居住制限者(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十九条に規定する居住制限者をいう。第十七条第三項において同じ。)である 公営住宅法第十七条第三項 同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた 居住制限者である 激甚災害法第二十二条第一項 激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた 公営住宅法第十一条第一項に規定する交付申請書を提出する日において居住制限者(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十九条に規定する居住制限者をいう。)である