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公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号

第11条(国の補助の申請及び交付の手続)

事業主体は、第七条から前条までの規定により国の補助(第七条第五項又は第八条第六項の規定により第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項の規定による国の補助とみなされるものを除く。)を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業計画書及び工事設計要領書を添えて、国の補助金の交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による提出書類を審査し、適当と認めるときは、国の補助金の交付を決定し、これを当該事業主体に通知しなければならない。