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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第90条(新産業創出等研究開発基本計画の策定等)

内閣総理大臣は、福島における新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に資する研究開発(以下「新産業創出等研究開発」という。)並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保に関する施策並びにこれらに関連する施策(以下「新産業創出等研究開発等施策」という。)の総合的かつ計画的な推進を図ることにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するため、福島復興再生基本方針に即して、新産業創出等研究開発等施策の推進に関する基本的な計画(以下「新産業創出等研究開発基本計画」という。)を定めるものとする。 2 新産業創出等研究開発基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 新産業創出等研究開発等施策についての基本的な方針 二 総合的かつ計画的に講ずべき新産業創出等研究開発等施策 三 前二号に掲げるもののほか、新産業創出等研究開発等施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 前項第二号の新産業創出等研究開発等施策については、当該新産業創出等研究開発等施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。 4 内閣総理大臣は、新産業創出等研究開発基本計画の作成に当たっては、福島の自然的、経済的及び社会的な特性が最大限に活用されることとなるよう努めるものとする。 5 内閣総理大臣は、新産業創出等研究開発基本計画を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議及び福島県知事の意見を聴かなければならない。 6 内閣総理大臣は、新産業創出等研究開発基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 7 内閣総理大臣は、新産業創出等研究開発等施策の効果に関する評価を踏まえ、新産業創出等研究開発基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。 8 第四項から第六項までの規定は、新産業創出等研究開発基本計画の変更について準用する。

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なし