福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第48条(地方公共団体への援助等の規定等の準用)
第三十五条から第三十五条の三までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。 この場合において、第三十五条第一項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第四十六条第一項に規定する福島県等(以下「福島県等」という。)」と、同条第二項及び第三十五条の三中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「福島県等」と、第三十五条の二中「)は、帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「)は、第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画(以下「生活拠点形成事業計画」という。)」と、「確定は、帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「確定は、生活拠点形成事業計画」と、第三十五条の三第一項中「帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「生活拠点形成事業計画」と、「帰還・移住等環境整備交付金事業等」とあるのは「第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等」と読み替えるものとする。