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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第46条(生活拠点形成交付金の交付等)

福島県、避難先市町村又は避難元市町村その他の地方公共団体(次項において「福島県等」という。)は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務(同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、当該生活拠点形成事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 国は、福島県等に対し、前項の規定により提出された生活拠点形成事業計画に係る生活拠点形成交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 3 前項の規定による交付金(次項及び第四十八条において「生活拠点形成交付金」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、公営住宅法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。 4 前三項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付に関し必要な事項は、復興庁令で定める。

この条文を準用・引用する条文 10

引用 登録免許税法 第34の3条 (認定が一般貨物自動車運送事業の許可等とみなされる場合の取扱い) 引用 福島復興再生特別措置法 第41条 (居住制限者向け公営住宅等の処分の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第48条 (地方公共団体への援助等の規定等の準用) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第28条 (生活拠点形成事業計画の添付書類) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第29条 (生活拠点形成交付金の配分計画の作成) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第30条 (生活拠点形成交付金の交付の方法等) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第31条 (生活拠点形成事業計画の実績に関する評価) 引用 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第2条 (令和五年度九月震災復興特別交付税額の算定方法) 引用 地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第2条 (令和六年度九月震災復興特別交付税額の算定方法) 引用 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第2条 (令和七年度九月震災復興特別交付税額の算定方法)