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福島復興再生特別措置法施行規則平成二十四年復興庁令第三号

第28条(生活拠点形成事業計画の添付書類)

法第四十六条第一項の規定により生活拠点形成事業計画(法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画をいう。次条第一項及び第三十一条第一項において同じ。)を提出しようとする福島県等(法第四十六条第一項に規定する福島県等をいう。以下同じ。)は、当該生活拠点形成事業計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 避難元市町村(法第四十四条第一項に規定する避難元市町村をいう。次号において同じ。)の住民の避難の状況を示す書類 二 避難先市町村(法第四十五条第一項に規定する避難先市町村をいう。)が法第四十五条第二項第二号に規定する公営住宅の整備又は管理に関する事業を実施しようとする場合においては、避難元市町村の同意を得たことを証する書類

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なし