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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第17の16条(港湾法の特例)

国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの(震災復旧代行法第五条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。 2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第十七条の十六第一項」と、同項中「復興港湾工事」とあるのは「港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの」と読み替えるものとする。