東日本大震災復興特別区域法施行令平成二十三年政令第四百九号
第3条(公営住宅法施行令の読替え)
法第二十一条の規定により公営住宅法第四十四条第一項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び公営住宅法附則第十五項の規定を読み替えて適用する場合(同項の規定を読み替えて適用する場合においては、同項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」を「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき」と読み替える部分に限る。)における公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項(住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。
2 法第二十一条の規定により公営住宅法第四十四条第二項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて適用する場合における公営住宅法施行令第十四条(住宅地区改良法施行令第十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、公営住宅法施行令第十四条中「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に」とあるのは、「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施に要する費用に」とする。