HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
住宅地区改良法昭和三十五年法律第八十四号

第25条(費用の負担)

住宅地区改良事業に要する費用は、この法律に特別の規定がある場合のほか、施行者の負担とする。

この条文が引く先 0

なし