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住宅地区改良法
昭和三十五年法律第八十四号
第25条
(費用の負担)
住宅地区改良事業に要する費用は、この法律に特別の規定がある場合のほか、施行者の負担とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
住宅地区改良法
第29条
(国の補助に係る改良住宅の管理及び処分)
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