住宅地区改良法施行規則昭和三十五年建設省令第十号
第18条(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第三号から第五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議をすること。 二 法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第一項及び第三項並びに第四十六条第一項の規定による承認をすること。 三 法第三十二条の規定による技術的援助をすること。 四 法第三十三条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。 五 法第三十四条の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること。 六 法第三十六条の規定により厚生労働大臣と協議すること(同条第二号及び第三号に掲げる事項に関する処分をしようとする場合に限る。)。