住宅地区改良法昭和三十五年法律第八十四号 第5条(事業計画の決定) 施行者は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。 この場合において、市町村がその協議をしようとするときは、都道府県知事を通じてしなければならない。 2 前項の規定は、施行者が事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)に準用する。