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母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号

第15条(償還の免除)

都道府県は、第十三条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 2 都道府県は、第十三条第一項第四号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第32条 (寡婦福祉資金の貸付け) 準用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第31の7条 (準用規定) 準用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第38条 (準用規定) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第34条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第90条 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31の6条 (父子福祉資金の貸付け) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第20条 (償還を免除することができない場合) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第21条 (償還を免除することができる母子福祉資金) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第22条 (償還を免除することができる事由)