HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第20条(償還を免除することができない場合)

法第十五条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、第八条第五項若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であつて、当該保証人又は当該借主が当該母子福祉資金貸付金の未済額を償還することができると認められるときとする。