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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第9条(保証人及び連帯債務を負担する借主)

母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者(配偶者のない女子が扶養している者に限る。)は、保証人を立てなければならない。 2 前条第五項及び前項の保証人は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第十七条の規定による違約金を包含するものとする。 3 配偶者のない女子が扶養している者に係る母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けについては、当該資金の貸付けにより修学をし、知識技能を習得し、就職し、又は入学し、若しくは入所する者が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。 4 母子・父子福祉団体に対する母子事業開始資金又は母子事業継続資金の貸付けについては、当該母子・父子福祉団体の役員(内閣府令で定める役員に限る。第十五条第二項第三号において同じ。)の全員が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。