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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第1の3条(令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員)

令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員は、社会福祉法人にあつてはその理事とし、第一条各号に掲げる法人にあつてはその区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

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なし