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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第1条(法第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人等)

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する内閣府令で定める役員は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める役員とする。 一 公益社団法人又は公益財団法人 理事 二 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるもの 理事 イ その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的とせず、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であつて次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。) (1) その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。 (2) その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。 (i) 公益社団法人又は公益財団法人 (ii) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまでに掲げる法人 (3) (1)及び(2)の定款の定めに反する行為((1)、(2)及び(4)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。 (4) 各理事(清算人を含む。以下この(4)及びロ(7)において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と次に掲げる特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。 (i) 当該理事の配偶者 (ii) 当該理事の三親等以内の親族 (iii) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 (iv) 当該理事の使用人 (v) (i)から(iv)までに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの (vi) (iii)から(v)までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族 ロ その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行い、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であつて次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。) (1) その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。 (2) その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。 (3) その主たる事業として収益事業を行つていないこと。 (4) その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。 (5) その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、イ(2)(i)若しくは(ii)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。 (6) (1)から(5)まで及び(7)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。 (7) 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事とイ(4)(i)から(vi)までに掲げる特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。 三 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 理事