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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第5条(法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項)

法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 廃止又は休止しようとする年月日 二 廃止又は休止の理由 三 休止しようとする者にあつては休止の予定期間