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母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号

第21条(廃止又は休止)

母子家庭日常生活支援事業を行う者は、その事業を廃止し、又は休止するときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

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なし