母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号
第6の17の4条(法第三十一条の七第一項に規定する内閣府令で定める場所等)
第一条の五から第六条までの規定は、父子家庭日常生活支援事業について準用する。 この場合において、第一条の五中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、同条第二号中「第六条第一項」とあるのは「第六条第二項」と、「する配偶者のない女子」とあるのは「する配偶者のない男子」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、第二条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、第二条の二中「第十八条」とあるのは「第三十一条の七第三項において準用する法第十八条」と、第三条及び第四条中「第二十条」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十条」と、第五条中「第二十一条」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十一条」と、第六条中「第二十二条第二項」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。