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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第4条

法第二十条の規定による届出をした者は、前条第一項各号に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項を除く。)に重大な変更を加えたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。