母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号 第1の2の2条(令第三条第七号及び第三十一条第七号に規定する内閣府令で定める額の算定) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第三条第七号及び第三十一条第七号の内閣府令で定めるところにより算定した額は、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第一項の規定により計算された所得の額に準ずるものとして適当と認められる額とする。