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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第14条(大都市の特例)

令第四十六条第一項の規定により指定都市が母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、第三条第二項(第六条の十七の四及び第七条において準用する場合を含む。)中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第四条(第六条の十七の四及び第七条において準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第十条第一項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第十一条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第十二条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし