HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第11条(特別会計歳入歳出決算書の写しの提出)

都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし