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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則
昭和三十九年厚生省令第三十二号
第6条
(身分を示す証明書の様式)
法第二十二条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
この条文が引く先
1
引用
母子及び父子並びに寡婦福祉法
第22条
(報告の徴収等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則
第6の17の4条
(法第三十一条の七第一項に規定する内閣府令で定める場所等)
準用
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則
第7条
(法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等)
引用
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則
第1条
(法第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人等)
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