母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号 第2条(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜) 法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。 一 乳幼児の保育 二 食事の世話 三 入浴、排せつ等の介護(前二号に掲げる便宜を除く。) 四 洗濯、掃除等の家事(第二号に掲げる便宜を除く。) 五 専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導 六 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜