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母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和三十九年法律第百二十九号

第17条(母子家庭日常生活支援事業)

都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて内閣府令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。 2 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第3の2条 (関係機関の責務) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第19条 (行政手続法の適用除外) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第20条 (事業の開始) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第23条 (事業の停止等) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第24条 (受託義務) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31の7条 (父子家庭日常生活支援事業) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第33条 (寡婦日常生活支援事業) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第42条 (市町村の支弁) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第43条 (都道府県の支弁) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第48条 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第26条 (配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第1の5条 (法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第2条 (法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第35条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第91条