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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第9の2条(改善命令等)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。 一 第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。 二 第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。 三 第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。 四 第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。 2 第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6の2条 (市町村の処理等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の5の4条 (旧設置者等による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の3条 (産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2の3条 (許可の取消しに伴う措置) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2の4条 (熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5の4条 (熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5の5条 (認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条 (一般廃棄物処理施設の技術上の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の5条 (一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の5の5条 (熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の5の6条 (熱回収施設の技術上の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の5の7条 (熱回収施設を設置している者の能力の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の5の8条 (認定熱回収施設設置者の認定の更新期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の5の11条 (報告) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22の2条 (地域脱炭素化促進事業計画の認定) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22の12条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例)