廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号
第5の4条(熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準)
法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。 イ 第三条第一号イ及びロ並びに第二号ハ、ニ、ヘ及びトの規定の例によること。 ロ 一般廃棄物を焼却する場合には、熱回収の効率性の観点から適切なものとして環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。 二 特別管理一般廃棄物の処分又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)及び第二号イからハまで並びに前号ロの規定の例によること。