廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号
第4の2条(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
法第六条の二第三項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 (1) 特別管理一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。 (2) 特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。 ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。 ロ 運搬車及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。 ハ 運搬用パイプラインは、特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。 ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。 ニ 収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。 ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。 ホ 第一条第一号若しくは第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。 ヘ 第一条第一号若しくは第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。 ト 特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。 (1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に特別管理一般廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。 (2) 積替えの場所には、特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。 (3) (1)及び(2)に定めるもののほか、当該特別管理一般廃棄物の種類に応じ、環境省令で定める措置を講ずること。 チ 特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。 ただし、第一条第一号に掲げる廃棄物については、この限りでない。 リ 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。 二 特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。 イ 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。 ロ 第一条第一号の二から第三号までに掲げる廃棄物の処分又は再生を行う場合には、当該廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。 ハ 感染性一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。 三 特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。 四 特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。