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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第8の6条(特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合)

令第六条の五第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号イ(2)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合 二 特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合 三 特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの(令第六条の五第一項第三号イ(6)に掲げるもの(以下「基準不適合廃水銀等処理物」という。)であつて、かつ、令第六条の五第一項第三号ルの規定により硫化及び固型化したものに限る。)と一般廃棄物である基準不適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合 四 特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの(令第六条の五第一項第三号イ(6)に掲げるものを除く。以下「基準適合廃水銀等処理物」という。)と一般廃棄物である基準適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合