廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の9条(特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合) 令第六条の五第一項第一号ロ及びニの規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、第八条の六各号に掲げる場合とする。