廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の11条(特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合) 令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、第八条の九に規定する場合とする。