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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第1の12条(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)

令第四条の二第一号ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。 二 積み替える特別管理一般廃棄物の種類 三 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

この条文を準用・引用する条文 0

なし