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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第6の2条(市町村の処理等)

市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。 2 市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。 3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。 4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。 5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。 6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 7 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

この条文が引く先 18

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7の4条 (許可の取消し) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8の2条 (許可の基準等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条 (変更の許可等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2条 (改善命令等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の3条 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 (一般廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7の3条 (事業の停止) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13の11条 (指定の取消し等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条 (産業廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14の3条 (事業の停止) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14の4条 (特別管理産業廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の3条 (許可の取消し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の12条 (財産の処分等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の15条 (指定の取消し等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16の2条 (焼却禁止) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16の3条 (指定有害廃棄物の処理の禁止) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第23の3条 (許可等に関する意見聴取) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の2条 (政令で定める市の長による事務の処理)

この条文を準用・引用する条文 20

引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条 (一般廃棄物処理施設の許可) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の3条 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第18条 (報告の徴収) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の4条 (措置命令) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 (技術管理者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21の3条 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第3条 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4条 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4の2条 (特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4の3条 (特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4の4条 (事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1の17条 (一般廃棄物の運搬を委託できる者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1の18条 (一般廃棄物の処分を委託できる者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第2条 (一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第2の3条 (一般廃棄物処分業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の15条 (広域的処理の内容の基準) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第35条 (土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示) 引用 土壌汚染対策法施行規則 第41条 (廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置)