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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第8条(一般廃棄物処理施設の許可)

一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 一般廃棄物処理施設の設置の場所 三 一般廃棄物処理施設の種類 四 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類 五 一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量) 六 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画 七 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 八 一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画 九 その他環境省令で定める事項 3 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。 ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。 4 都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。 5 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。 6 第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の3条 (一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の9の2条 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6の24の10条 (無害化処理の用に供する施設の設置に係る生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類) 引用 地方税法施行令 第56の53条 (法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設) 引用 地方税法施行規則 第24の11条 (政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8の2の2条 (定期検査) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8の3条 (一般廃棄物処理施設の維持管理等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8の4条 (記録及び閲覧) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8の5条 (維持管理積立金) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条 (変更の許可等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2条 (改善命令等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2の2条 (許可の取消し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2の3条 (許可の取消しに伴う措置) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2の4条 (熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の3条 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の3の2条 (市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の3の3条 (非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の4条 (周辺地域への配慮) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の5条 (一般廃棄物処理施設の譲受け等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の8条 (一般廃棄物の再生利用に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の10条 (一般廃棄物の無害化処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の4条 (準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の5条 (産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4条 (準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4の2条 (産業廃棄物の再生利用に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4の4条 (産業廃棄物の無害化処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5条 (一般廃棄物処理施設) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5の2条 (縦覧等を要する一般廃棄物処理施設) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5の6条 (法第九条の三第二項等の政令で定める事項) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5の6の2条 (法第九条の三の三第二項等の政令で定める事項) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第2の3条 (一般廃棄物処分業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第3条 (一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第3の2条 (生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第3の3条 (生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の13条 (維持管理積立金の取戻し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の17条 (報告) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の2条 (許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第5の4条 (届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)