廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第3条(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
法第八条第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 一般廃棄物処理施設の位置 二 一般廃棄物処理施設の処理方式 三 一般廃棄物処理施設の構造及び設備 四 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。) 五 設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値 六 その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2 申請書に法第八条第二項第七号の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値 二 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項 三 その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
3 申請書に法第八条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 一 一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項 二 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項 三 火災の発生の防止に関する事項 四 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
4 法第八条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法 二 し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法 三 最終処分場にあつては、埋立処分の計画 四 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日 六 申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第五条の十一第一項第六号、第六条第一項第七号、第六条の二十四の八第三項第七号、第九条の二第一項第七号、第十一条第五項第六号、第十二条の十一の十二第一項第六号及び第十二条の十二第一項第七号において同じ。) 七 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所 八 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額 九 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
5 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 二 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 三 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図 四 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図 五 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類 六 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 七 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 八 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 九 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 十 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。) 十一 申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面 十二 申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第五条の十一第二項第八号、第六条第二項第六号において同じ。) 十三 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し 十四 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書) 十五 申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
6 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7 都道府県知事は、申請者が法第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第五項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。