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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第6条(相続の届出)

法第九条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び死亡時の住所 三 一般廃棄物処理施設の設置の場所 四 一般廃棄物処理施設の種類 五 許可の年月日及び許可番号 六 相続の開始の日 七 相続人が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所 八 相続人に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 被相続人との続柄を証する書類 二 住民票の写し 三 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 四 資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 五 法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面 六 相続人が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し 七 相続人に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し 3 第三条第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。 この場合において、第三条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第六条第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。