廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号 第9の7条(相続) 許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。 2 前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。