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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第9の7条(相続)

許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。 2 前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の4条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の4条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第30条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の14条 (地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8の5条 (維持管理積立金) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の16条 (地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第6条 (相続の届出) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12条 (相続の届出)