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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第8の5条(維持管理積立金)

特定一般廃棄物最終処分場(一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)について第八条第一項の許可を受けた者(以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府県知事が第四項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。 2 維持管理積立金の積立ては、環境省令で定めるところにより、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)にしなければならない。 3 維持管理積立金は、機構が管理する。 4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。 5 機構は、環境省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。 6 特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。)は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合その他環境省令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。 7 第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項の規定により第八条第一項の許可を受けた者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。 8 前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、環境省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の2の4条 (準用) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の10条 (維持管理積立金の利息) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の11条 (維持管理積立金の取戻し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条 (一般廃棄物処理業) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9の2の2条 (許可の取消し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の3条 (許可の取消し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の7条 (生活環境の保全上の支障の除去等の措置) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の8条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の8条 (特定一般廃棄物最終処分場) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の9条 (維持管理積立金の算定基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の10条 (維持管理積立金に係る通知) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の11条 (維持管理積立金の積立期限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の12条 (維持管理積立金の利息) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の13条 (維持管理積立金の取戻し) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の15条 (取戻しの申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4の16条 (地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9の3条 (産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の6条 (特定産業廃棄物最終処分場) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の7条 (維持管理積立金の算定基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の8条 (維持管理積立金に係る通知) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の9条 (維持管理積立金の積立期限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の13条 (取戻しの申請) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の7の14条 (地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等)