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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第19の8条

第十九条の五第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 一 第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。 二 第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。 三 第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた排出事業者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。 四 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。 2 都道府県知事は、前項(第三号に係る部分を除く。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。 3 都道府県知事は、第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。 4 都道府県知事は、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第十九条の六第一項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。 この場合において、当該排出事業者等に負担させる費用の額は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。 5 前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。 6 第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定産業廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、都道府県知事は、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第六項に規定する者(以下この項において「設置者等」という。)及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13の13条 (業務) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の5条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の10条 (事業の廃止等についての措置命令の規定の準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21の4条 (環境大臣の指示) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第9条 (産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の3条 (産業廃棄物処分業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の11条 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第10の15条 (特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の42条 (指定有害廃棄物を収納する容器の構造) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の44条 (指定有害廃棄物の保管の場所に係る設備) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の45条 (指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつての保管上限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の48条 (指定有害廃棄物の積替えに係る基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の49条 (指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の50条 (指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の51条 (指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管期間) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の3条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の4条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の6条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第20条 (権限の委任)