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行政代執行法
昭和二十三年法律第四十三号
第5条
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
農地法
第51条
(違反転用に対する処分)
準用
宅地造成及び特定盛土等規制法
第39条
(監督処分)
準用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第19の8条
準用
空家等対策の推進に関する特別措置法
第22条
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