廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第12の48条(指定有害廃棄物の積替えに係る基準)
令第十六条第二号ホの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。 一 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。 二 搬入された指定有害廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものではないこと。
2 法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第二号ホの規定による環境省令で定める事項は、前項第二号に定めるものとする。