廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号
第16条(指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準)
法第十六条の三第一号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつては、次によること。 イ 保管は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有する容器に収納して行うこと。 ロ 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 (1) 周囲に囲いが設けられていること。 (2) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に指定有害廃棄物の保管の場所であることその他指定有害廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。 ハ 保管の場所から指定有害廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに亜硫酸ガスが発散しないように次に掲げる設備を設けること。 (1) 汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備 (2) 亜硫酸ガスを処理するために必要な環境省令で定める設備 ニ 保管の場所には、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 ホ 保管する指定有害廃棄物の数量が、環境省令で定める数量を超えないこと。 二 指定有害廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。 イ 収集又は運搬は、前号イの規定の例によるほか、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。 ロ 運搬車は、指定有害廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに亜硫酸ガスが漏れるおそれのないものとして環境省令で定める構造を有するものであること。 ハ 運搬用パイプラインは、指定有害廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。 ニ 指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前号ニの規定の例によるほか、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。 ホ 指定有害廃棄物の保管は、指定有害廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。 ヘ 指定有害廃棄物の保管を行う場合には、前号ロからホまでの規定の例によること。 三 指定有害廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第一号ハの規定の例によるほか、次によること。 イ 指定有害廃棄物の処分又は再生は、環境大臣が定める焼却又は中和の方法により行うこと。 ロ 指定有害廃棄物の保管を行う場合には、第一号イ、ロ、ニ及びホの規定の例によるほか、環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。 四 指定有害廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。 五 指定有害廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。