廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第12の50条(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限)
令第十六条第三号ロの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、次のとおりとする。 ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。 一 焼却する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量 二 中和する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量又は二十キロリットルのいずれか少ない数量
2 法第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第三号ロの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。