廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第12の47条(指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項) 令第十六条第二号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定有害廃棄物の積替えの場所である旨 二 積み替える指定有害廃棄物の種類 三 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先