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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の43条(指定有害廃棄物の保管の場所に係る掲示板)

令第十六条第一号ロ(2)の規定による掲示板は、次のとおりとする。 一 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。 二 次に掲げる事項を表示したものであること。 イ 指定有害廃棄物の保管の場所である旨 ロ 保管する指定有害廃棄物の種類 ハ 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

この条文を準用・引用する条文 0

なし