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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第21の4条(環境大臣の指示)

環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。 一 第十九条の五第一項及び第十九条の六第一項の規定による命令に関する事務 二 第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置に関する事務

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なし