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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第19の5条

産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。 一 当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(第十一条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該保管、収集、運搬又は処分を行つた市町村又は都道府県を除く。) 二 第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者 三 当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者 イ 第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者 ロ 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者 ハ 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者 ニ 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者 ホ 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者 ヘ 第十二条の三第八項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者 ト 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者 チ 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者 リ 第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者 ヌ 第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者 ル 第十二条の五第十一項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者 四 前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者(第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)を除く。) 五 当該保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者若しくは前三号に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者 2 第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第17の2条 (有害使用済機器の保管等) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第13の10の2条 (有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項) 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の3条 準用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第15の7の3条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12の7条 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15の3の3条 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の8条 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19の10条 (事業の廃止等についての措置命令の規定の準用) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21の4条 (環境大臣の指示) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24の4条 (事務の区分) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第12の12の27条 (産業廃棄物の輸出の確認を要しない者) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第20条 (権限の委任)