廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第13の10の2条(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項) 法第十七条の二第三項において準用する法第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 講ずべき支障の除去等の措置の内容 二 命令の年月日及び履行期限 三 命令を行う理由